建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、建築物・建設設備を適切な状態で維持保全し、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告することを義務付けています。
これが「定期報告制度」と言われるものですが、近年相次いで、定期報告制度が適切に行われていなかったことが一因と思われる建築物や昇降機などの事故が多発したため、平成20年4月に建築基準法施行規則の一部を改正し、定期報告制度の運用が根本的に見直されました。
国土交通省の調査によれば、実に10%近くの建物の外壁で、外壁タイルなどの落下の危険性があるとの報告もみられます。
マンションなどの特殊建築物については、外壁タイル、石貼り(乾式工法によるものは除く)、モルタル等の劣化及び損傷状況の調査方法が変更になりました。これにより、定期調査の際に異常があった場合は、落下により歩行者等に危害を加えるおそれのある部分については、全面打診等での調査が必要になりました・また異常がなくても、竣工、外壁改修等から10年を経てからの最初の調査の際に全面打診による調査が必要になりました。
※定期報告制度について詳しくは、最寄りの【特定行政庁】にお問い合わせください。
「目視及び部分打診調査」と「全面打診調査」等があり、建築基準法第12条では、特殊建築物を対象に2-3年毎の「目視及び部分打診調査」と10年毎の「全面打診調査」等を行うことを義務付けています。
目視及び部分打診調査
肉眼及び双眼鏡や望遠鏡などを使用して外観の観察を行い、手の届く範囲をテストハンマー等による打音調査を行います。手の届く範囲とは、仮設足場・高所作業車等の機材を使わない1階部分及び階段、バルコニー部、開口部、屋上などから近い部分を言います。
全面打診調査
テストハンマーなどによる打音調査と赤外線調査があります。テストハンマー等による打音調査は、落下により歩行者などに危害を与える恐れがある部分の全面を対象に、足場、高所作業車、ゴンドラなどを使用して行います。赤外線調査は、赤外線映像装置を用いてタイル面の表面温度を測定し、健全部と浮き部を判断する方法です。
【特定行政庁】とは、建築基準法に基づく許認可等を行う権限を持つ行政庁のことで、埼玉県内では、さいたま市、川口市、川越市、所沢市、越谷市、上尾市、草加市、春日部市、狭山市、新座市、熊谷市及び久喜市にあっては当該市長を、その他の市町村については埼玉県知事をいいます。
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